柳井市議会 2020-12-08 12月08日-02号
一方公文書公開請求で私が入手した職員分限 懲戒審査委員会要点筆記では「発生から委員会まで日数がかかった理由は本人が全く記憶がないと主張しており委員会で事実認定をする必要がある」となっている。市長の答弁は虚偽なのか。 (2)同じく市長の答弁で「女性職員に私から直接に誠心誠意謝罪をし(た)」と述べられた。何に対して謝罪されたのか。
一方公文書公開請求で私が入手した職員分限 懲戒審査委員会要点筆記では「発生から委員会まで日数がかかった理由は本人が全く記憶がないと主張しており委員会で事実認定をする必要がある」となっている。市長の答弁は虚偽なのか。 (2)同じく市長の答弁で「女性職員に私から直接に誠心誠意謝罪をし(た)」と述べられた。何に対して謝罪されたのか。
この事実を確認した直後に、柳井市職員分限懲戒審査委員会を開催し、5月17日に、処分を行っております。 処分内容は、人事院の懲戒処分の指針に従って、決定しております。人事院の指針では、公務外で酩酊し、粗野な言動を行った場合、減給あるいは戒告と定められております。
関係職員につきましては、市の規則等に基づき職員分限懲戒審査会での審議を経て、9月1日付で、不法採捕を行いました職員を懲戒処分であります減給10分の1、1カ月、採捕事実を黙認した職員1名を文書訓告、その他3名については口頭訓告の処分を行ったところです。
また、プロセスということでございますが、懲戒処分を行う際は、副市長を委員長とする下関市職員分限懲戒審査委員会で調査、審議の上、その報告を受けた後、各任命権者より懲戒処分を行っております。
本市では、7月10日に当該職員から報告を受けまして、同日、山口市職員分限懲戒審査委員会を開催するなど対応を協議しておりましたところ、当該職員に対しまして行政処分として、8月5日付で酒気帯び運転による25点減点及び2年間の運転免許取り消しの処分がなされたところでございます。
処分の種類は、重い順から免職、停職、減給、戒告の4種類で、原則的には懲戒処分の指針となる懲戒処分基準に基づき、光市職員分限懲戒審査委員会、通称懲罰委員会で決定することとなります。また、懲罰処分には至らないが、不問に付することが適当ではない場合には、文書訓告や口頭訓告という注意処分を行っているところであります。
処分の種類は、重い順から免職、停職、減給、戒告の4種類で、原則的には懲戒処分の指針となる懲戒処分基準に基づき、光市職員分限懲戒審査委員会、通称懲罰委員会で決定することとなります。また、懲罰処分には至らないが、不問に付することが適当ではない場合には、文書訓告や口頭訓告という注意処分を行っているところであります。
今後のスケジュールといたしましては、取りまとめました案を庁内組織であります山口市職員分限懲戒審査委員会において十分検討いたし、新年度からの施行に向けて現在鋭意取り組んでおるところでございます。 ◯ 議長(小林訓二議長) 吉田総務部長。
先ほど市長答弁いたしましたように、懲戒処分や分限処分に該当する事案が発生したときには、萩市職員分限懲戒審査委員会に諮ることといたしております。職員への処分につきましては、最終的には任命権者が処分を決定し、処分することになるわけでありますが、任命権者の判断が恣意的にならないように、処分の適正を期するため、まずこの委員会で処分の程度を審査し、その結果を任命権者に具申することにしています。
その後、本人を再三にわたって柳井市職員分限懲戒審査委員会等の場に呼び出し、事情を聴取いたしました。当該職員は、不適切な事務処理をしたことを認め、同協議会へ212万円弁済したこと、そのうち少なくとも約60万円は、自ら着服したことを認めました。
処分に当たってはいずれの処分も、任命権者が恣意的にならないように、処分の適正を期するため、萩市職員分限懲戒審査委員会で審査をいたしまして、その審査結果を任命権者に具申し、任命権者が処分を決定しているところでございます。
なお、本件につきましては、萩市職員分限懲戒審査委員会の議を経まして、本日午前、当該職員を懲戒免職の処分としたところであります。本件の事の重大性を十分理解、認識し、係る事件が二度と起こらぬよう、本市職員一丸となって飲酒運転撲滅に努めてまいりますとともに、職務への精進を通じまして、汚名挽回を図ってまいりたいと存じます。 2点目は、台風13号の被害の状況について御報告を申し上げます。
御質問の服務規律の見直しについてでございますが、本年5月9日に臨時の山口市職員分限懲戒審査委員会を開催いたしまして、コンピューターの不適正使用を行った職員に対しましては、減給、または戒告という従来の処分基準に、より重い処分である停職を追加いたしたところでございます。
なお、関係いたします一般職の職員につきましては、周南市職員分限懲戒審査委員会に関係職員の処分について諮問をいたし、答申をいただきましたので、明12月12日付で減給1カ月、10分の1、7名、戒告9名の懲戒処分を行うとともに、文書による訓告を35名に行うこととしております。 よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願い申し上げます。